ふたば司法書士事務所

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債務整理の3つの種類をご紹介!

お知らせ

広島市に拠点を構える「ふたば司法書士事務所」では、債務整理や相続関係をメインにご相談を承っております。

今回は、債務整理の3つの種類についてご紹介いたします。

〇自己破産
自分が持っている一定以上の資産(財産)を処分・換価して債権者に配当し、それでも残った借金は支払を免除してもらう裁判上の手続のことです。手続後、現在ある借金の支払義務が一切なくなる唯一の債務整理方法です

手続の中で、所有している財産を処分して債権者に配当する必要がありますが、「無一文になり住むところもなくなる」というわけではありません。

 

〇 個人再生
個人再生(民事再生)は裁判所を通じた手続により借金を大幅に軽減してもらう裁判上の手続のことです。
減額率は借金の金額や手持ちの財産の価値などによって異なりますが、最大で1/10まで債務額を減らせることもあります。

個人再生では、自己破産のように手持ちの財産を処分する必要は原則としてありません。

 

〇任意整理
裁判所を通さず、直接債権者とやりとりをして、借金減額・支払い期限の延長などの合意をする手続です。

任意整理は自分で選択した債権者のみが対象となるため、「残債務の大きな金融機関だけ減額交渉をしたい」「保証人が付いている金融機関以外を整理したい」などといった調整が可能になります。

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