ふたば司法書士事務所

ブログ

トップへ戻る

債務者の催促や取立てを防ぐ方法はあるの?

お知らせ

・毎日のように取り立ての連絡がある
・債権者がいつ家に来るかわからない

もしこのようにびくびく過ごすぐらいなら債務整理を始めませんか?
債務整理の中で任意整理を弁護士や司法書士に依頼してしまえば、その後直接やり取りする必要はなくなります。

委任契約を結ぶと債権者に連絡が行き、「今後の窓口は債務者ではなく、こちら側になります」と連絡することができます。

仮にその後、連絡が来ても交渉する必要はありません。

任意整理を進めていく上で必要な書類や証明書がいくつかあります。

まずは使用しているクレジットカードや消費者金融カード、銀行口座、預金通帳などを準備しましょう。

また、近々の確定申告書や源泉徴収票なども必要です。
他にも財産となる資料は全て提出しましょう。

そして債務者は現在借りている金融機関などがあれば、借入金額や返済期限などを記した債務調査票を作成する必要があります。

利息や過払い金なども精査し、最終的な債務が確定したら任意整理案を作成していきます。

任意整理案は債権者に提示され、もし合意が取れれば弁済が了承されます。
もちろん計画が無計画ではいけませんので、返済期間はせいぜい5年程度が限界です。

債権者とのやり取りにお困りならふたば司法書士事務所にご相談ください。

お問い合わせはこちらから