有効とされる遺言書はいつまでに作成すべき?
お知らせ
生前対策として、ご存命のうちに遺言書を作成する方法があります。
そして存命でも意識のない状態では遺言書を作成する事は困難になってしまいます。
いくら公証人などが間に入っても効力のある遺言書を作成することはできません。
意識がはっきりとした状態で遺言書を作成しておく形が望ましいです。
例えば認知症が悪化する前、余命宣告を受けた直後など。
自筆証書遺言でも良いですが、出来れば公正証書遺言が良いでしょう。
公正証書遺言は遺言者の署名、捺印をする箇所があり、自宅以外の保管も行われます。
なにより公的に認められる書類として後に残るため、のちのちのトラブルがなくなります。
法律の理解ある司法書士や弁護士による作成依頼することが多いです。
特に多いのが相続財産の問題。
まずは個人の預貯金をすべてチェックし、財産、不動産を理解した上で、分与を決めていきます。
尚、財産というとプラスのものだけを思い描きますが、住宅ローンなども債務なので、相続債務として残ります。
ただ、非相続人が団体信用生命保険に加入していれば住宅ローンの残債が一括完済となります。
しっかりと証明できる遺言書を作成したい、財産、不動産の調査をしたい方はふたば司法書士事務所までお問い合わせください。