ふたば司法書士事務所

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遺言書はどうやって書けばよいの?

お知らせ

遺言書は、遺産の分配や財産管理に関する意思を生前に明確に保管するための重要な文書です。

遺言書を書くことで、遺言書を遺す人の希望通りに財産が分配され、相続人同士の争いを防ぐことが可能となります。

遺言書には主に3つの種類があります。

遺言者が自分の手で全文を手書きし、表現・押印する自筆証書遺言は、遺言書全体を自筆で書くことで、日付を記入することと、捺印をすること、財産の具体的な分配内容を記載することなどの決まりがあります。

自分で書くので手軽で低コストですが、要件を満たしていないと無効になる可能性があり、遺言書が存在するがその後発見されにくいこともあります。

公証人役場で公証人に立会ってもらって、証人2名以上で作成する遺言書もあります。

公証人役場に行き、証人2名以上の立会いの下で作成します。公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を作成して保管。公証人が遺言書を法的に確認するため、形式的にしっかりと整えられます。法的に非常に強力で、有効になる可能性が低く、見つけやすいのが特徴です。ただし、作成には費用がかかります。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を書き、封印して公証人の前で証人2名立会いのもとでする作成方法です。遺言者が内容を秘密にして、封筒に遺言書を入れて封印し、公証人にその封筒を提出します。自分の意志を秘密にして遺言書を作成できるのがメリットですが、他の方法に比べてやコストがかかり、内容に不備があった場合のリスクもあります。

遺言書を書く際には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった方法がありますが、法の要件をしっかりと満たし、内容を明確に記載することが重要です。

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