債務整理とは?
お知らせ
保留整理とは、借金の返済が困難になった場合に、借金をした人が負担を軽減したり、返済を整理するための法的手続きのことを言います。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4つの方法があります。
任意整理は、裁判所を介して、分割払いの調整など、債権者と直接交渉し、借金の減額や返済方法の見直しを行う方法のことを言います。法的な手続きを踏まないため、費用が比較的安価で手続きが早いです。また、信用情報に大きな影響を与えにくい点もあります。
個人再生は、裁判を行う手続きで、借金の一部を減額し、残りの借金を数年分割して支払う方法です。住宅ローンなどがある場合は、家を守りながら整理を進めることが可能です。手続きが裁判所で行われるため、時間と費用がかかることと、一定の対処能力が求められます。
自己破産は、借金の返済が不可能な状況にある場合には、裁判ですべての借金を免除して貰う手続きのことを言います。高額な不動産や車などは売却されますが、残りの借金は免除されます。借金が優先されるため、再スタートが可能になります。
過払い金請求は、貸金業者に支払いすぎた利息を取り戻す手続きのことを言います。利息制限法を超えて支払いしていた場合、過去に支払った利息を取り戻すことができます。
債務整理は、借金の返済が困難な場合には、負担を軽減したり、解消したりするための法的手段で、その方法には、任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、どれを選択するかは、弁護士などの専門家に相談し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。